2007年12月23日日曜日

ひとつの落し物の向こうに

ご存知だろうか。
2007年12月10日、新しい遺失物法が施行されている。
警察に届けられた遺失物、つまり落し物の保管期間が、
これまでの6ヶ月から3ヶ月へと短くなっている、など、様々な変更点がある。

大きな変更点を見てみよう。
  • 保管期間が3ヶ月に
  • インターネットで落し物照会可能に
保管期間が3ヶ月。
これまでは半年だったのだが、3ヶ月経つと届け出た人に所有権が移ることとなった。
大事なものを落としたら3ヶ月以内に問い合わせるのが吉。
届けた場合、持ち主が3ヶ月以内に見つからなければ、所有権を取得できる。

インターネットでの照会が可能となった。
日本全国調べることができるので、旅先でなくしたものも見つかるかもしれない。
滋賀県警察 落とし物情報 トップページ
ためしに、12月に滋賀県内で届けられためがねを検索してみた。
18個ある。電車に忘れる人が多いようだ。

大分類:その他
中分類:所持禁止物品
にすると、小分類にけん銃覚せい剤が出てくる。ヒィ。
この手のものは、落とし主は照会できても、取りにこられないんじゃあ…!?

と、なかなか面白い。

他にもいくつか変更点があるので、気になる方はこちらを。
遺失物法が変わります

この情報は、携帯電話を拾って届けた際に、
瀬田駅前交番の警察官の人に教えてもらった。
写真は、9月ごろその交番前で撮った写真。
とても暑い日だったが、気ぐるみの中の人は女の子にサービスするなど、ノリノリであった。

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